金地金の譲渡に0.1%課税へ<ベトナム> ASEAN経済通信

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ASEAN経済通信

金地金の譲渡に0.1%課税へ

ベトナム、投機抑制図る

 ベトナムの金地金譲渡に、7月1日から0.1%の個人所得税が課される。国営メディアが30日までに伝えたところによると、昨年12月に国会で可決され、今年7月1日に施行される個人所得税法第109/2025/QH15号に基づき、金地金の譲渡所得が課税対象に加わる。  同法は、課税所得と非課税所得に関する複...
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